よくある不動産トラブルの類型

不動産トラブルは大きく分けて「賃貸借」「売買」「境界・近隣関係」の3つに分類されます。賃貸借では敷金・原状回復問題や家賃滞納が、売買では物件の瑕疵(隠れた欠陥)や手付金の扱いが、境界問題では隣地との境界線の認識の食い違いがそれぞれ多くみられます。

不動産のイメージ

早期相談が解決コストを下げる理由

不動産トラブルの特徴として、放置すればするほど解決が難しくなる点が挙げられます。家賃滞納は月を追うごとに回収困難になり、境界問題は当事者の感情的対立が深まります。弁護士への相談は、問題が表面化した「最初の段階」が最も効果的です。

  • 証拠(写真・メール・契約書)は発生直後に保全する
  • 内容証明郵便の活用で相手方に真剣さを伝える
  • 調停・ADRを活用し費用と時間を節約する

取り扱い主な不動産案件