3つの債務整理手続きの違い

債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。任意整理は裁判所を使わず、弁護士が直接債権者と交渉することで利息をカットし、返済計画を立て直します。個人再生は裁判所の認可のもと債務を大幅に圧縮しつつ住宅ローン等を維持できます。自己破産は一定の免責不許可事由がない限り、全ての借金がゼロになります。

再出発のイメージ

弁護士に依頼することで変わること

弁護士が「受任通知」を送付した段階で、債権者からの取り立て・督促電話は法律上停止します。これにより、精神的なプレッシャーから解放され、冷静に今後の方針を考える時間を確保できます。多くの方が「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃいます。

  • 受任通知後は債権者からの直接連絡が停止する
  • 給与差し押さえを受けている場合も手続きで解除できる場合がある
  • 自己破産後も一定の職業に就くことは可能(制限は限定的)

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